副業は会社にバレる?副業バレを防ぐための5つのポイントを解説。
「副業をはじめたいけど会社で禁止されている。会社に内緒で副業をするとバレるのか?」そんな悩みを持っている会社員の方は多いのではないでしょうか?結論からいうと、会社に内緒で副業をしても会社への副業バレは限りなく低くできると思います。本記事では、本業の会社への副業バレを防ぐ方法を5つのポイントに分けて解説します。
なお、会社が副業を許可している場合は会社の規定を理解した上できちんと許可を得て副業をはじめましょう。不要なリスクを負う必要はありません。私自身の会社は副業を許可しているのですが部署の雰囲気として副業への風当たりは厳しい、という状況です。私は副業の許可を申請したのですが、上司から「お前にそんな余裕があるのか?」と怪訝な顔をされながら、渋々申請の承認をもらったような状況です。なので、許可はもらったけど副業を始めたこと自体は会社に伝えていませんし、副業を実際にしていることはバレないようにしようと思っています。そのために私が調べたことを本記事ではお伝えします。
ポイント1:副業の確定申告時は住民税の徴収方法で「自分で納付」を選ぶ
最初にして最大のポイントは、副業の確定申告時に住民税の徴収方法の選択で「自分で納付」を選択することです。間違っても「特別徴収」(「給与から差引き」と書かれていることもあります)を選択してはいけません。
副業バレの多くは、本業の会社が経理担当者が「こいつ給与の割に住民税高くね?うちの会社以外でも仕事してるよね?」となることで発生します。「特別徴収」を選択すると住民税の納付通知書が「主たる給与の事業者(特別徴収義務者)」に届き、そこに記載されている税額を市区町村に納める必要があります。「主たる給与の事業者」とは、会社員からみて一番多くの収入を得ているところ(=多くの場合、本業の会社)です。本業の会社の経理担当者は「税務署から届いたこの社員の納税額間違ってないよね?」とチェックする業務があります。その途中で納税額が多い社員がいると本業以外にも仕事があることがわかるのです。
一方、住民税の徴収方法で「自分で納付」(「普通徴収」ともいいます)を選択すると、住民税は自分で納付する必要があります。毎年の1月~12月の所得をもとに計算し、翌年の6月、8月、10月、翌々年1月の4回に分けて、市区町村に納付します。
ポイント2:5月上旬に市区町村役場に住民税の徴収方法が「自分で納付」になっているか確認する
副業を開始した翌年から毎年5月上旬に自身が住んでいる市区町村役場に住民税の徴収方法が「自分で納付」になっているか?を確認しましょう。嫌な話ですが、一部の自治体では業務の手間を減らすために徴収方法を「特別徴収」にするケースがあったり(あなた本人と会社に納付してもらうよりも会社のみに納付してもらうほうが手間が減るため)、単純に職員の事務作業ミスで徴収方法が「特別徴収」になってしまうケースが存在します。このようなケースに対応するために6月からの住民税の徴収が「自分で納付」になっているか?を自身が住んでいる地域の市区町村役場に確認し、誤りがあれば修正してもらうようにしましょう。役場内の担当課は、自治体によって税務課、課税課など呼び名が異なります。役場の総合受付から担当課に住民税の徴収の担当課につないでもらうようにしましょう。
ポイント3:副業が赤字の場合は副業分の所得は確定申告はしない
2つ目のポイントは、副業の事業所得が赤字の場合は、副業の所得に関しては確定申告(=赤字申告)をしないことです。この記事の読者は、節税メリットを最大限受けるために副業として(雑所得(※)ではなく)事業所得を得ているはずです。もしも、副業が赤字だと赤字の申告をすることになるのですが、赤字の確定申告はしないようにしましょう(確定申告の義務が発生するのは、副業が黒字のときのみです)。
※副業を雑所得ではなく事業所得にするためには、帳簿の保存、(副業開始の初年度からではないですが)本業の収入の1割以上を継続して得ていることなど制限があります。このあたりを話すと長くなるので別記事にまとめます。
なぜ、赤字の場合に確定申告をしてはいけないのか?理由を説明します。理由は、損益通算という制度にあります。事業所得としての副業が赤字だと赤字の額だけ本業の(黒字の)課税所得が減ります。例えば、本業の課税所得が500万、副業の赤字が100万とした場合、本業の課税所得が400万になります。このように一方の事業の赤字を他の事業の黒字で相殺し、事業全体の課税所得を減らして税負担を軽減する仕組みを損益通算といいます。え、、、税負担が減るなら利用したほうがいいんじゃないの?と思うかもしれません。残念ですが、副業バレを防ぐにはこの制度は利用しないほうが懸命です。理由は、損益通算により課税所得が減ることで会社が納付する住民税額が少なくなるためです。「ポイント1」でも話したように、本業の住民税は会社が市区町村に納付しています。住民税は課税所得×住民税率で決まります。損益通算により、課税所得が減ると住民税も減るので「あれ?こいつ給料は変わってないはずなのになんか住民税少なくなってない?」と経理担当者に気づかれる可能性が出てくる訳です。
損益通算が使えないのは悲しいですが、副業バレが怖い人は副業が赤字の場合の副業分の確定申告をしないようにしましょう(ふるさと納税、医療費控除など他の確定申告はして大丈夫ですが、その場合も副業の赤字分に関しては一切確定申告に含めないでください)。
ポイント4:副業をしていることを人に話さない
当たり前のことですが副業バレが怖いのであれば、副業をしていることを他人に話さないようにしましょう。会社の同僚に話さないのはもちろんのこと、不用意にSNSで「副業で月収10万達成した!」などと発信しないようにしましょう。人間、うまくいっていることは人に話したくなるものです。その気持ちは家族や恋人など身内の人への共有に留めましょう。
ポイント5:副業先でも自分の会社の名前はなるべく出さない
これは心がけ程度の話になってしまいますが副業先では必要以上に本業の会社名を出さないようにしましょう。世間は狭いもので気づいていないけど共通の知り合い、というのは普通にいるものです。私が所属している会社であったのは、副業先の社員が本業先の社員とたまたま知り合いでその経路から会社に副業がバレてしまった、というケースです。その社員は副業の許可も得ていなかったようで、人事から大変怒られたそうです(それだけで済んでよかったといえばよかったのですが失った信頼を取り戻すのは大変ですからね。。。)。このようなケースを防ぐために、「本業は、〇〇系のサービスを提供している会社で働いてます。副業は禁止されてませんが上司が副業に寛容じゃないので、万が一バレるのが怖いです。本業の社名は秘密にさせてください。」など理由をつけて本業の社名は極力隠しましょう。
まとめ
副業は収入アップ、スキルアップなど様々なメリットがあります。一方で、本業の会社で副業が禁止されている場合は、副業をしていること自体をうまく隠せないとメリット以上のデメリットをこうむる可能性もあります。そのため、副業は禁止されているけどどうしても副業がしたい、という場合は上記5つのポイントに細心の注意を払って副業をしましょう。
